予備試験H28 改正民法での解答例
第1 DのBに対する請求
(1)支払済代金500万円の返還
BはDに対し、甲を500万円で売却しているが、Bは、甲の所有権を有していないから、BD間の契約は他人物売買契約となる。そのため、Bは、甲の所有権を取得しDに移転する義務を負う(561条)。しかし、甲の所有者であるCがDに対し返還を求めている以上、かかる債務は履行できず、「債務の全部の履行が不能であるとき」(542条1項1号)にあたる。また、DはBに対し解除の意思表示をしている。
したがって、Dは、解除に基づく原状回復請求権(545条1項)の行使として、本件売買契約における代金500万円の返還を請求できる。
(2)増加代金分の費用40万円の支払
ア 上述のように、「債務の履行が不能であるとき」(415条1項本文)に当たる。
イ 次に、Bは、甲の所有権の移転についてCの許諾が得られると軽信して売却を行っており、その後もCに他人物売買の追認を求める等のDに所有権を移転させるための努力を怠っている。そのため、Bに免責事由(415条1項但書)は認められない。
ウ また、「損害」とは、現に発生している利益状態と、債務不履行がなかったら存在したであろう利益状態の差額をいう。Dは、Bの債務不履行がなければ、乙を購入し40万円を支出する必要はなかったのだから、これは「損害」に当たる。
エ そして、Bは、甲の所有権をDに移転できなければ、Dは代替物を購入する必要があることは、当然に認識することができたのだから、かかる損害は通常損害に当たる。
(3)甲機械の価値増加分
Dは、50万円について、不当利得返還請求(703条)をすることが考えられるが、Bは甲につき何ら権利を有しておらず、「利得」はない以上、かかる請求は認められない。
第2 DのCに対する請求
Dは、Cに対し、甲機械の修理に要した費用について、有益費償還請求(196条)をすると考えられる。なお、「回復者」はBではなく甲の返還を求めたCであるから、Cに対して請求するべきである。
(1)甲は故障しており稼働させるには修理が必要であった。そのため、通常の利用のために備えているべき状態を欠いていたといえ、かかる状態を確保するためには、その物の維持・回復にとどまらない措置が必要であった。したがって、Dの支出した費用は、有益費に当たる。🌟
(2)そして、支出額30万円と増価額50万円とでは、前者の方が少ないから、回復者Cとしては、前者を選択すると考えらえる。
なお、不当利得返還請求をすることも考えられるが、196条1項は703条の特則であるから、196条が適用される以上、703条の適用は排除される。
したがって、30万円の限度で、上記請求が認められる。
第3 甲の使用料相当額25万円の支払請求
1 Bは、Dに対して、甲の使用利益を「果実」(545条3項)として、上記請求をすると考えられる。
ここで、他人物売買において、そもそも売主には使用権限がない以上、買主は売主に使用利益を返還する必要はないとも思える。しかし、原状回復義務の目的は、解除により契約が遡及的に無効となる結果として、契約に基づく給付がなかったのと同一の財産状態を回復することにあるから、売主に使用権限がなかったとしても買主は売主に対し使用利益の返還義務を負うと解するべきである。
したがって、上記請求は認められる。
2 Cは、Dに対して、190条に基づき、上記請求をすることが考えられる。 Dは、所有権がCにあることを知っていたのだから「悪意の占有者」に当たり、かかる請求は認められる。
3 もっとも、Dが、使用利益について、BとCの双方から請求を受けるという二重の負担を強いられるのは不当である。そこで、Dは、B・Cいずれか一方に返還すれば足りる。
よって、BとCによる上記25万円の支払請求権を自動債権として、Dの支払請求権と相殺することができる。
以上