予備試験H30民法 解答例(改正法)
設問1
1 AはCに対し、①債務不履行に基づく損害賠償(415条1項本文)を請求することが考えられる。
たしかに、CはAと直接の契約関係にないから、「債務者」にあたらないとも思える。しかし、雇用契約等の法律関係に基づき、特別な社会的接触関係に入った当事者は、当該法律関係の付随義務として、信義則上(1条2項)相手方の生命健康等を危険から保護するよう配慮する義務(安全配慮義務)を負う。具体的には、①労働に関連する物的環境を整備する義務と、②労働者の人的配備を適切に行う義務を内容とする。
(1)本件で、BはCの下請負人であり、AはBに雇用された従業員である。また、Cは、A及びBに、建物解体用の什器、器具等を提供し、Cの従業員に対するのと同様に、作業の内容、場所、具体的方法につき指示を与えていた。 そのため、Aは、実質的にCの指揮監督下にあった。したがって、AとCは特別な社会的接触関係に入っていたといえるから、CはAに対し安全配慮義務を負う。
(2)では、Cに債務不履行があるか。
たしかに、Cは、Bに対しては、Aによる柵の退去作業が終了してから、家屋の1階壁面を破壊するように指示していたのだから、安全配慮義務の違反がないとも思える。しかし、建築作業は事故発生のおそれが高いのだから、Cは事故を防ぐために命綱や安全ネットを用意しておくべきであったのに、これをしていない。したがって、かかる安全配慮義務の懈怠は債務不履行にあたる。
(3)上記について、Cに免責事由は認められない(415条1項但書)。
(4)Aには、本件事故により重傷を負っているから、「損害」がある、また、上記のようなCの行為により、Aが怪我をすることは当然に予測できるから、損害と債務不履行との間には相当因果関係が認められる。
(5)したがって、Aは上記請求をすることができる。
2 AはCに対し、②使用者責任に基づく損害賠償(715条、709条)を請求することが考えられる。
(1)「他人を使用する者」とは、報償責任の原則から、実質的に指揮監督すべき地位が認められる者をいう。
本件で、BとCに雇用関係はない。しかし、上述のようにBは実質的にCの指揮監督下にあったのだから、Bは「他人を使用する者」にあたる。
(2)Cは建築業を営んでおり、Bの行為は解体作業であるから、「事業の執行について」といえる。
(3)Bは、Cの指示にもかかわらず、Aの撤去作業の終了を確認せずに家屋の破壊作業を開始しているから、Bに「過失」がある。
(4)上述のようにAには「損害」があり、上記行為と損害の因果関係も認められる。
(5)これに対し、Cは、「被用者の選任……損害が生ずべきであったとき」(715条1項但書)にあたると反論することが考えられるが、Cが自らAの作業の終了を確認することにより事故は防ぐことができたのだから、かかる反論は認められない。
3 ①、②の比較
(1)時効について
「人の生命または身体」の侵害による損害賠償請求権の消滅時効については、債務不履行と不法行為のいずれの場合も、5年又は20年の消滅時効が定められている(166条1項、167条、724条、724条の2)。したがって、両者について優劣はない。
(2)帰責事由、過失の主張立証責任について
①債務不履行において、債務者の帰責事由のないことの主張立証責任は、原則として債務者にある(415条1項但書)。もっとも、判例は、安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求において、義務の内容を特定し、義務違反にあたる事実を主張立証する責任は債権者にあるとしている。②不法行為における「過失」の主張立証責任も債権者にある。したがって、両者に優劣はない。
(3)遅延損害金の起算点について
安全配慮義務違反を理由とする損害賠償債務は、「期間の定めのない債務」であり、催告のときから遅滞に陥る(412条3項)。不法行為に基づく損害賠償債務は不法行為時に遅滞に陥る。したがって、②の方がAにとって有利となる。
設問2
1 ア
CとFは、離婚届(765条)を出しているものの、共同生活は続けている。そこで、離婚そのものをする意思がないから、離婚意思がなく、離婚は無効となるとも思える。
しかし、法律上の離婚をして共同生活は続けたいという意思も尊重するべきだから、離婚意思としては、離婚による法定効果を生じさせる意思があれば足りると解する(形式的意思説、判例)。
本件で、CとFは、相談の上法律上の離婚をすることを決定しており、離婚による法定効果を生じさせる意思がある。
したがって、離婚は有効である。
2 イ
Aは、Cに対する損害賠償請求権を被保全債権として、詐害行為取消権(424条)に基づき、本件財産分与の取消すことが考えられる。
(1)財産分与は、詐害行為たりうるか。
離婚による財産分与は身分行為であるから、財産分与が、①夫婦の共同財産を分配し生活の維持を図るという768条3項の趣旨に反して不相当に過大で、②財産分与に仮託してされた財産処分と認められる特段の事情がない限り、「財産権を目的としない行為」(424条2項)にあたり、詐害行為取消権の対象とならないと解する。
本件で、本件土地は婚姻前からCが所有していたものである。また、Cは、離婚届提出時に本件土地及び本件建物のほかにめぼしい財産を持っていなかったのに、これらをFのみに分配している。したがって、768条3項の趣旨に反して不相当に過大といえる(①)。また、CとFは、Aによるこれらの財産の差押を免れる目的で財産分与をしているから、財産分与に仮託してされた財産処分と認められる(②)。
したがって、本件の財産分与は、詐害行為たりうる。
(2)また、財産分与の時点で、Cは、唯一の財産である本件土地及び本件建物をCに渡す行為が債権者Aを害することにつき悪意であり(同条1項)、受益者Fも悪意であった(同条1項但書)。また、財産分与の以前に、AはCに対する損害賠償請求権を取得している(同条3項)。さらに、Aの債権は「強制執行により実現」(同条4項)することができるものである。
(3)詐害行為取消しの範囲
詐害行為の目的物が可分である場合、自己の債権額の限度においてのみ取り消しを請求できる(424条の8第1項)のが原則である。しかし、目的物が不可分である場合、自己の債権額にかかわらず、詐害行為の全部を取り消すことができる。
本件でも、詐害行為の目的物は、不動産であり、不可分である。
したがって、Aは、本件財産分与全てについて、取り消すことができる。
以上