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第1 設問1 1 Qらが甲方の窓のガラスを割って解錠した行為は適法か。 ここで、捜索・差押えの目的を達成するために必要かつ相当な処分は「必要な処分」(222条1項、111条1項)として許容される。 本件をみると、覚醒剤は水に流すなどして証拠隠滅が容易なもの…
第1 設問1 1 Qらが甲方の窓のガラスを割って解錠した行為は適法か。 ここで、捜索・差押えの目的を達成するために必要かつ相当な処分は「必要な処分」(222条1項、111条1項)として許容される。 本件をみると、覚醒剤は水に流すなどして証拠隠滅が容易なもの…