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予備試験H27実務基礎(民事) 解答例

民実は期末でやらかしましたからね、、強化せねば😠😠

 

1 設問1

1 小問(1

Yは、Xに対し、本件土地を引き渡せ。

Yは、Xに対し、本件土地につき、平成2691日売買を原因とする所有権移転登記手続をせよ。

 

2 小問(2

 本件では、Aが、Y代理人として、Xと本件売買契約を締結しているところ、契約の成立の主張に当たっては、代理行為、代理行為の際の顕名、代理行為に先立つ代理権の授与が必要となる(民法991項)。したがって、の事実は、AX間の売買契約の成立を示すために、の事実は、売買契約の際に顕名があったことを示すために、の事実は、売買契約に先立ちAに売買契約締結の代理権が授与されていたことを示すために、それぞれ記載されている。

 

2 設問2

1 小問(1

 抗弁とは、請求原因事実と両立する事実によって、請求原因事実により基礎づけられる法的効果を覆滅させるものをいう。Yの主張するAが本件土地を250万円で売却する代理権を有していなかったとの事実は、請求原因の代理権授与があったとの事実と両立しない事実である。したがって、Y無権代理の主張は、請求原因と両立しない事実を積極的に主張する積極否認であり、抗弁ではない。

 よって、抗弁として扱うべきではない。

 

2 小問(2

 売買契約は双務契約であるから、請求原因で売買契約の成立の事実が主張されることにより、代金支払債務に同時履行の抗弁権(533)が付着していることが基礎付けられる。かかる抗弁の存在効果により、履行遅滞の違法性が阻却される。そうすると、違法な履行遅滞があるとして解除が認められるには、弁済の提供により同時履行の抗弁権を奪ったことを主張しなくてはならない。しかし、本件においては、Yは、所有権移転登記、引渡しをしたという弁済の提供の事実を主張していない。したがって、解除の抗弁を主張するために必要な事実の主張を欠く。

 よって、抗弁として扱うべきではない。

 

3 設問3

1 小問(1

 私文書実質的証拠力の前提として、形式的証拠力(文書の成立の真正)が認められる必要がある。

 本件売買契約書には、Yの印章による印影があるから、反証がない限り、Yの意思に基づき作成されたものとの推定が働く(二段の推定)。しかし、弁護士Pは、XAが作成した文書として本件売買契約書を書証として提出し、弁護士Qは、本件売買契約書の成立を認める旨を陳述しているから、本件売買契約書について、文書の成立の真正につき自白が成立している。

 したがって、裁判所は、Aを作成者と認めることができる(179条、不要証効)。

 

 

2 小問(2

1)まず、Yは、Aに対して、本件土地の売買契約について、金額の制限なしに代理権を授与していたと考えられる。

 まず、Yは、本件売買契約以前に、Aを土地取引の代理人としたことがあると主張しているが、その際には、A代理人に選任する旨の委任状を作成しているにもかかわらず、本件売買契約においては委任状が作成されていない。本件で、 X250万円以上の増額は難しいとしている一方で、Y280万円以上であれば売却して良いとAに依頼したのであれば、委任の意思を明確にするべく、委任状が作成されていたはずである。また、Yは、本件売買契約が成立した平成2691日よりも前に、Aから金額欄と日付欄が空欄の完成前の本件売買契約書を見せられているが、その際に、空欄の事項を記入していない。以上より、本件売買契約においては、Yは、委任内容の決定をAに任せていたと考えるのが合理的である。

2)次に、Aは、平成2691日のXとの交渉の際に本件売買契約を持参しており、これにはYの実印が押印されている。Yは、かかる実印はAが勝手に押印したものであると主張しているが、Yは証拠を提出していないのだから、かかる主張の信用性は低い。そうすると、Yの実印は、Y自身により押印されたか、YAに実印を交付しAにより押印されたかのいずれかにより、作成されたと考えられる。

3)以上より、Y250万円での売却を承認していたといえる。

以上